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消費者金融大手「アイフル」(本店・下京区)が、同社本店の向かい側を所在地とし同じ商号の「アイフル」を使う法人を相手に商号使用差し止めなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、京都地裁(上田卓哉裁判官)であった。被告側は出廷せず、請求を認める判決が30日に言い渡される見通しとなった。
同社によると、今月中旬、代理人弁護士に被告法人の代表者から「商号を変更する」と連絡があったという。
消費者金融大手のアイフルが、京都市下京区の本社のすぐそばを所在地として同じ商号「アイフル」を使用する法人「株式会社アイフル」に、商号の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こした。
訴状によると、昨年9月に自社の登記簿謄本を申請した際に、もう1つの「アイフル」があることが判明。
登記簿には、「資本金10万円、輸入雑貨店経営」などと記載され、登記は昨年9月で所在地は実在しない番地となっていた。
昨年10月、法人の代表者に商号変更を求めたが「業種が違う」との理由で拒否され、以後連絡が取れなくなった。
アイフル広報部は「消費者の不利益や混乱を事前に回避するため提訴した」としている。
消費者ローンの規制を強化する貸金業法が2007年12月19日に施行され、消費者金融業界はいよいよ「再編待ったなし」となった。法律は多重債務者救済を目的に、悪質な消費者金融業者を市場から「退場」させるのが狙いだ。規制強化による貸出金利の引き下げや、グレーゾーン金利に端を発する過払い金の返還訴訟の増加などで収益を圧迫される消費者金融業者。いよいよ大手までも再編の波が及ぶのか。
貸金業法施行で「おカネを貸す人がいなくなる」
19日に施行された貸金業法は、消費者金融などが個人ローンを提供する場合の貸出金利について、09年末をめどに出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法(金額ごとの段階で年15〜20%)と同水準とすることや、年収の3分の1を超す利用者への貸し出しが制限される(総量規制)などの規制が盛られた。
簡単に言えば、これまで貸していた人に貸せなくなったわけだ。これに加えて、利息制限法を超えて受け取っていた利息(過払い金)については、その返還を求める訴訟が相次いでいる。これらが、この1年で消費者金融業界の経営を急速に悪化させている。
とはいえ、法律が施行された以上従わないわけにはいかない。12月17日、大手消費者金の武富士が08年1月25日以降の新規契約者から貸出金利の上限を年18%以下に引き下げると発表。すでにアコムやプロミスは実施済みで、12月19日からはプロミスが適用を開始した。これで大手4社が出そろったことになる。
貸出金利を引き下げたことで、各社は「融資審査」を厳しくした。回収不能になるような、リスクの高い人には貸さなくなった。たとえば、アイフルの11月の成約状況をみると、申し込み約2万7000件のうち、成約件数は約1万件、成約率は36%だった。
同社に限らず、新規の成約率はなかなか上がってはこない。
貸金業者数は07年3月末で1万1832社。前年同月比で2404社減った。9月14日には、静岡市に本社を置く消費者金融のクレディアの経営が破たんした。上場する消費者金融の破たんは初めてで、業界は法規制の強化と過払い訴訟の影響の大きさをいまさらながらに思い知らされた。
GEがレイクの売却に動いているとの情報も
大手4社にも波は押し寄せているようだ。週刊ダイヤモンドは07年12月15日付で、「大手4社再編の引き金を引くアイフル経営危機説の深層」と報じた。「レイク」を展開する米ゼネラル・エレクトリック(GE)も、レイクの売却に動いているとの情報もある。
アイフルの経営危機説は自己資本が少ないことからきている。そうした中で、アイフルは住友信託に増資を依頼した、といううわさも飛び交っている。アコムには三菱UFJフィナンシャルグループ、プロミスと三洋信販には三井住友フィナンシャルグループというように、銀行の後ろ盾がないのもアイフルの弱点といわれる。つまり、いざというときの資金調達に不安があるわけだ。アイフルにとって、頼りの住信がいまひとつ明確な「支援」を打ち出せないでいることもある。
レイクはもっと深刻だ。GE本体がサブプライム住宅ローンの影響を受けて余裕がなくなり、いままでのような「資金支援」の可能性はない。宙ぶらりんの状態だ。少なくとも、大手4社が買うメリットはない。そもそも消費者金融のお客は複数の業者からお金を借りているので、業界5番手、6番手あたりを利用するお客は大手4社からも借りているお客が多い。いま買収して、わざわざ過払い訴訟を増やすようなことはしないし、今後は「総量規制」がかかるのでお客がダブるのも困るというわけだ。
一時は「買い手」にアイフルの名前もうわさされたが、それはいまや消滅したようだ。消費者金融業界はどこも疲弊しているから、買い手など現れるようすもない。「相当安く買い叩かれる。そのときに手を挙げるところがあるかどうかだ」(消費者金融の関係者)とみている。
多重債務の防止を狙う改正貸金業法が19日施行されたのに伴い、消費者金融業界などの各社は同日、自主規制機関の日本貸金業協会(会長・小杉俊二前プロミス専務)を発足させた。貸付額を年収の3分の1以下に抑える総量規制や、多人数で自宅に押しかけるなどの違法取り立てを禁じる自主ルールを策定し、違反者には最大1億円の罰金や除名処分を課す。
同協会には、消費者金融会社のほか、個人向け無担保ローンを扱う信販、リース業者など計4063社が加盟。貸金業法が求める販売・勧誘規制などに当たる。
協会が策定した自主ルールは、(1)競馬場、パチンコ店の近くへの出店禁止(2)電話で1日4回以上、電子メールで3日に1回以上などの取り立ての禁止(3)親族らへの取り立ての禁止(4)屋上広告や壁面広告新設の数量規制などを具体的に明記した。
協会内に約30人の監査部を置き、会員企業に年1回の書面調査や、5年に1回の立ち入り調査をして、違反があれば処罰する。
多重債務問題の解決を図るため改正された貸金業法が19日施行される。新たな規制は段階的に導入され、核心部分の上限金利引き下げ(年29.2%から20%へ)や借入総額に上限を設ける「総量規制」は本来、2010年6月をめどに導入される。ただ、大手消費者金融やカード会社は自主的な対応としてこれらの措置を19日から前倒しで実施する。これまで借りられた人も借りづらくなるなど、利用者にも影響が出そうだ。【斉藤望】
消費者金融業界は19日、新たな業界団体「日本貸金業協会」を発足させ、自主ルールとして、融資を借り手の年収の3分の1以下に制限する「総量規制」を始める。また、多重債務者の相談に応じる窓口を全国47都道府県に開設する。同窓口では弁護士やフィナンシャルプランナーも入って、複数業者にまたがる借り入れの返済計画についても相談を受け付ける。
上限金利引き下げも大手4社が新規契約者向けに前倒しで実施。アコムが今年6月から年18%、アイフルが同8月から年20%に、それぞれ引き下げたほか、プロミスも19日の貸金業法施行に合わせ年17.8%に下げる。また、武富士も来年1月25日から年18%にすると発表、4社の足並みがそろった。
このほか業界はテレビ広告などで安易な借り入れを勧める表現がないかどうか審査する制度を作ったり、大学の周辺に店舗を出さないなどの自主規制も展開。大都市の駅前などの屋外看板も深夜は消灯するなど法令順守に向けた対応に追われている。 改正貸金業法の「総量規制」の導入で、利用者は50万円以上の融資を受けるには、契約時に給与明細や源泉徴収票など所得証明書類の提出が必要になる。現在、利用者の4割程度が利用限度額50万円以上とされるだけに影響が出そうだ。また消費者金融会社やカードなどクレジット会社は、他業者からの借入件数や金額、家族構成や勤務先に加え、使途なども細かく利用者に尋ねることがルール化される。
大手消費者金融は従来利用者に所得証明を提出してもらっていたが、19日以降は貸金業協会加入の全事業者に義務付けられる。信販大手のオリエントコーポレーションは、所得証明提出を求めるのは難しいとして、契約時はキャッシング枠の設定をしないことも検討している。
更に、業界の自主ルールは、利用者が毎月最低返済額を支払えば、借入限度額の枠内で何度でも借り入れが繰り返せる「リボルビング払い」にも条件を設けた。リボ払いでも、30万円までの借り入れは3年以内、50万円までの借り入れは5年以内に返済を終了するよう求めたもので、信販大手のクレディセゾンは、従来、利用上限30万円以内で毎月の返済額が1万2000円のコースを廃止した。
多重債務者問題の解決を図り、貸金業の適正化を目指す改正貸金業法が19日に施行される。参入規制や業界の自主規制機能を強化するほか、2年半以内に利息制限法の上限(年15〜20%)を超える「灰色金利」を廃止し、貸し付けの総量規制も導入。金融庁は、同法施行によって業者の業務運営全般を監督していく。
改正法の柱は(1)貸金業の適正化(2)過剰貸し付けの抑制(3)金利体系の見直し−。適正化では、貸金業登録に必要な最低純資産額を現行の「300万〜500万円」から「5000万円」に引き上げる。また「日本貸金業協会」を設立し、業界の自主規制機能を強化する。
キャッシング審査、申し込み
大垣共立銀行(岐阜県大垣市)は12日、シングルマザーを対象にしたローン「Tetote」(テトテ)を28日から発売すると発表した。年収が低く、通常は融資が受けられない女性を支援するローンで、全国初という。
20歳〜60歳の未成年の子どもがいる女性が対象で、融資額は30万円以上200万円以内。使途は自由で、金利は短期プライムレートに5.0%を加えた金利変動型としている。12日現在では7・375%となり、消費者金融などより大幅に低い。さらに、2人以上の子どもがいる場合は金利を0.5%、低くする。返済は7年以内。
シングルマザーの4割はパート勤務などで、年収200万円未満の人が多く、通常の融資は受けにくいのが現状。テトテは、母と子が手をつなぎ、安定して生活できるように支援するとの意味を込めて命名した。
同行はこれまでにも離婚にかかる諸費用専用ローン「Re」や、女性限定の「Re−f」を発売している。Reは10月の発売開始から2カ月で二十数件、計約6000万円の融資が行われたという。
大手銀行が相次ぎ無担保カードローン事業に乗り出している。三菱東京UFJ銀行が11月にサービスを開始したほか、すでにみずほ銀行や三井住友銀行なども取り扱っている。法人向け貸し出しが伸び悩む中で、リテール(個人向け)部門の収益強化につなげる狙いがある。出資法の上限金利の引き下げが決まって市場規模の縮小が避けられない情勢となっており、ブランド力の高い大手銀の本格参入はノンバンクの再編を後押しする可能性もある。(大柳聡庸)
三菱東京UFJの無担保カードローン「バンクイック」は、グループ企業の大手消費者金融アコムが債務保証を手掛け、返済が滞った際にはアコムが債権者として借り手から債権を回収する仕組みだ。
金利は年6・5%〜15%と、アコムの金利(年12%〜18%)よりも低く抑えて顧客のすみ分けを図る。「複数のブランドを持つことで、顧客の選択肢を増やせる」(三菱東京UFJ幹部)としており、年間25万件の申し込みを目指している。
また、みずほは昨年1月末から提携先の信販大手オリエントコーポレーションと共同で、無担保カードローン事業を開始。債務保証は、オリコが請け負いみずほの住宅ローン利用者には金利を2・0%優遇するなど、独自サービスを展開している。
グループの消費者金融大手プロミスに債務保証を委託しているのは三井住友。今年10月からは貸出金利の下限を年8・0%から年6・0%に引き下げ、優良顧客の囲い込みを狙っている。
一方、消費者金融や信販会社といったノンバンクは、上限金利の引き下げや過去に払い過ぎた利息の返還請求の急増で経営環境が悪化している。債務保証の受託は手数料収入の増加につながるだけに「今まで培ってきたノウハウを使ってもらう」(アコムの木下盛好社長)などとして、保証業務に前向きだ。
ただ、大手銀行と提携しない独立系ノンバンクは銀行に優良顧客を奪われ、さらに債務保証の受託という手数料ビジネスも得られない“ダブルパンチ”に見舞われる。独立系ノンバンクの収益を圧迫するのは必至で、淘汰(とうた)を加速させる可能性もありそうだ。
クレジットカード大手の三菱UFJニコスは30日、カードローンやキャッシングと呼ばれる貸し付けの利用者から過去の払いすぎた利息の返還請求を受けた際、利用履歴がないと答えたにもかかわらず、実際には履歴が存在するケースが見つかったと発表した。
開示漏れの履歴は、最大で計約4万6000件に上るという。ニコスは履歴を再調査し、該当者が払いすぎた利息を返還する。
利息返還の対象である1991年9月から95年7月までの履歴を、管理システムが認識していなかったことなどが原因とみられるという。
「マイベスト」の商品名のカードローン利用者などが対象になる。
最高裁判決で利息制限法の上限を上回る「グレーゾーン金利」を事実上認めない判断が示され、消費者金融会社などに対し、利用者から過去の過払い利息の返還を求める請求が急増している。ニコスには05年7月以降、約40万件の請求が寄せられているという。
米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は29日、消費者金融大手のアイフルと武富士の長期債格付けを1段階引き下げた。アイフルは最上位から9番目の「BBB(トリプルB)」、武富士は同10番目の「BBB−(トリプルBマイナス)」となった。武富士は投機的格付けである「BB(ダブルB)」の一歩手前で、アイフルとともに資金調達金利の上昇などで厳しい経営を迫られそうだ。
大手4社のうち大手行傘下のアコムとプロミスの格付けは同8番目の「BBB+(トリプルBプラス)」のまま。
S&Pは格下げの理由について、アイフルは他社より自己資本比率が低い点を指摘。武富士は外資系金融機関からの資金調達比率が高く、米低所得者向け高金利住宅ローン(サブプライムローン)問題による市場の混乱で資金調達面で影響を受けやすいと説明している。(毎日新聞)
関東1都3県の消費者金融業者の親睦(しんぼく)団体「NIC会」の高橋亘会長(日本プリペイド社長)らが26日、産経新聞東京本社を訪れ、難病の子供たちを救う「明美ちゃん基金」に20万円を寄付した。
NIC会は毎年、同基金への寄付を続けており、今年で27回目。募金総額は2344万円に上り、重症児の手術費などに生かされている。高橋会長は「消費者金融業界は苦しい状態が続いているが、社会貢献のために寄付は続けていきたい」と話している。(産経新聞)
日本消費者金融協会(JCFA、木下盛好会長=アコム社長)が2日まとめた平成19年版の「消費者金融白書」で、5社に1社が消費者金融からの撤退を検討していることが分かった。回答があった47社のうち「会社を売却して撤退」と「債権を回収してから撤退」と答えた企業数の合計は19・2%に上り、18年調査の5・6%から大幅に上昇した。出資法の上限金利引き下げで、消費者金融会社の厳しい経営環境が改めて浮き彫りになった。
白書によると、上限金利引き下げの決定に伴い利息返還請求に基づく19年3月期の支払額は、1402億円と前期に比べて941億円増加した。経営を圧迫する要因として、95・8%が「利息返還請求の増加」を挙げ、「貸し付け総量規制の導入」(83・3%)、「貸し付け上限金利の引き下げ」(79・2%)が続いた。
同日会見した木下会長は、「経営状況が悪化していることが如実に表れている。ここ1、2年で会員数も大幅に減っている」と語り、業界の取り巻く環境が急速に悪化していることに懸念を示した。(産経新聞)
消費者金融大手のアコムに続いて、2007年11月1日、プロミスが07年9月中間期の業績の上方修正を発表した。いわゆるグレーゾーン金利問題に端を発した貸付金利の引き下げや、利息の過払い請求訴訟など収益環境が急速に悪化して「生き残り」のための再編話まで飛び出していたはずの業界だが、息を吹き返したようにもみえる。急回復した消費者金融の実力は本物なのか。
三井住友銀行系の消費者金融・プロミスは11月1日、中間純利益(連結ベース)が当初予想(07年5月)の12億円から118億円に増えると発表した。106億円もの大幅な上方修正で、中間期の黒字は2期ぶりのことだ。
同社はその理由を、「貸倒費用や債務保証費用を多めに計上していたが、それが少なくて済みました」と説明する。当初予想に比べて貸倒費用が124億円減少するなど、営業費用の合計で141億円の減少を見込んでいる。それによって、営業利益で133億円増の171億円、経常利益148億円増の182億円、当期純利益で106億円増の118億円になったという。
消費者金融各社は、06年12月に成立した改正貸金業関連法の影響や利息の過払い請求訴訟への対応に追われ、これらにかかる貸倒引当金について、会計基準の変更もあって複数年にわたって積んでいた。プロミスは約4年分を積んでいて、消費者金融各社の中では多めに見積もっていたほうだった。
これより先の10月18日には、三菱UFJフィナンシャルグループのアコムが9月中間期の業績修正を発表。営業利益(連結ベース)で前回予想を190億円上回る493億円に上方修正していた。翌19日のアコム株はストップ高となり、武富士やアイフル、プロミスなど消費者金融株を軒並み押し上げたほどのインパクトがあった。
しかし、業界関係者のなかにはこれを「一時的なもの」とみる向きが少なくない。
これまで消費者金融は、「資金需要があっても、金利を引き下げているためにリスクの高い客をとれない」ことを、新規契約が伸びない理由にしてきた。実際に、申し込みをしても審査ではじかれるケースは増えているという。このため、「営業利益が好転したのは、審査基準を甘めにしたからではないのか」(業界関係者)との見方もある。もし、そうなら貸倒費用がまた増えるだけだ。
プロミスは最近の契約状況について、「(利息の過払い請求など)だいぶ落ち着いてきていますし、申し込み件数は底近くになっています」と話す。ただ、厳しい収益環境にあることは否定しない。武富士も「新規契約が伸びているわけではないので、(厳しい)状況に変化はない」という。
黒字転換などと喜んではいられないようだ。(J-CASTニュース)
NTTデータ経営研究所は6日、「お金の借入に関する調査」のまとめを発表した。
同調査は、NTTレゾナントのインターネット・アンケートサービス「gooリサーチ」上において、消費者ローン(カードローン・キャッシングなど)の利用者・利用経験者を対象に、10月10日から12日までの3日間に非公開型インターネットアンケート形式で実施されたもの。有効回答者数は1,100人。
借入の状況、借入目的、借入の順序など消費者ローン利用者の借入に対する考え方やニーズ、および2006年12月に公布された「貸金業の規制などに関する法律などの一部を改正する法律」の影響を把握するのが目的だ。
発表によると、消費者ローンの利用目的として39〜56%が「日常の生活費」の補填と回答し、ついで22〜29%が「他のカードローンの返済」と多重債務状態に陥っている利用者が相当数存在することが推察された。
借入の傾向は、まず「銀行・信用金庫などの金融機関」から借入を行い、利用枠がいっぱいになった段階で「クレジットカード会社・信販会社」、最後に「消費者金融会社」で借入を行うが、20代の若年層では最初から「消費者金融会社」を利用する傾向が高く、逆に「金融機関」の利用率は低かった。これは、消費者金融会社がテレビCMなど大量広告によるイメージ改善とブランドの植え付けに成功している結果と想定できる。
借入先の選択理由は、「金融機関」の場合は34%が「金利の低さ」を挙げた一方、「消費者金融会社」と「クレジットカード会社・信販会社」は22〜35%が「駅前や商店街に店舗があったから」、22〜28%が「審査手続が簡単だったから」、15〜22%が「審査スピードが早かったから」となった。
消費者金融会社の利用者のうち42%が不満を感じていて、金融機関の8%、クレジットカード会社・信販会社の21%と比較するとかなり高い水準となっている。うち、23%がすぐにでも借入先を変更したいと感じているなど、顧客維持・満足度向上に向けた取り組みが不十分な側面も浮かび上がってきた。
消費者ローン利用者のうち41%が世帯年収の3分の1を超える借入残高を抱えていて、ローン利用者の約4割が2006年12月に公布された改正貸金業法で施行が予定されている「総量規制(総借入残高が100万円超の場合、年収の3分の1を超える貸し付けの原則禁止)」の影響を受けている。
新たな借入ができなくなった場合は、75%が「日常生活を節約し返済を進める」と回答した反面、17%が「自己破産等の法的な債務整理の手続を取る」と回答している。
消費者金融大手のアイフルが13日発表した07年9月中間連結決算は、上限金利引き下げを背景とした貸出残高減少で一般企業の売上高にあたる営業収益が前年同期比17.5%減の2165億円と落ち込んだ。一方、当期(最終)利益は214億円と、前年同期の赤字(1795億円)から黒字に転換した。リストラに加え、過払い利息返還に備えた引当金の新たな積み増しがなかったため。この結果、消費者金融大手4社の9月中間決算はそろって最終黒字に転換した。
福田吉孝社長は会見で「過払い利息の返還請求が終息し営業収益が増加に転じるには、あと2年程度かかる」と説明した。(毎日新聞)
消費者金融大手のプロミスは8日、新規顧客に適用する貸出上限金利を12月19日に現行の25.55%から17.8%に引き下げると正式に発表した。
利息制限法の上限(15―20%)を超える「灰色金利」は改正貸金業法で2009年中をめどに撤廃されるが、消費者金融大手の前倒し撤廃はアコム、アイフルに次いで3社目となる。(時事通信)
消費者金融大手のプロミスとアイフルは、地銀など提携先金融機関に対し、契約者が資金の借り入れや返済で提携先ATM(現金自動受払機)を利用した際に消費者金融会社が払っている利用手数料を、引き下げるよう求める。改正貸金業規制法により、消費者金融業者が契約者から直接徴収できるATM利用料の上限額が09年末をめどに大幅に引き下げられるため。「従来通りの利用手数料では契約者から受け取る料金でまかなえなくなり、経営が圧迫される」としている。
アコムや武富士も追随すると見られ、銀行の対応が注目される。
消費者金融各社は、大手行や地銀、信金など金融機関とATMの利用で提携している。プロミスの場合、自社のATMは1675台だが、約400金融機関と提携しているため、契約者が利用できるATMは全国18万台(6月末現在)に上る。
消費者金融業者は従来、契約者が支払う金利の中から、提携先の金融機関にATM利用手数料を払ってきた。しかし、貸出上限金利が現行の年29.2%から年15〜20%に引き下げられる改正貸金業規制法の施行後は、金利に含めず、契約者から別途、ATM利用料として徴収することになった。
その利用料は、与党などからの批判の結果、上限が当初の金融庁案(最大630円)から引き下げられ、出入金額1万円超は210円、同1万円以下で105円となった。
これに対し、消費者金融業者が提携する金融機関に支払っている手数料は、利用1回当たり「100円+利用金額の0.7%」程度。改正法施行後に契約者が1万円を利用すると、契約者から徴収できる利用料は105円なのに、提携先銀行には170円を支払わなければならなくなり、持ち出しコストは大手消費者金融業者で年間数十億円に上るという。(毎日新聞)
大手銀行が相次ぎ、新しい無担保カードローン事業に乗り出している。5日に三菱東京UFJ銀行がサービスを開始し、みずほ銀行と三井住友銀行もすでに取り扱いを始めた。いずれも債務の保証業務を系列のノンバンクに委託。法人向け貸し出しが伸び悩む中で、リテール(個人・小口向け営業)部門の強化につなげるのが狙いだ。
出資法の上限金利引き下げが決まり、市場規模の縮小が避けられない中、ブランド力の高い大手銀行の本格参入はノンバンクの再編を後押しする可能性がある。
三菱東京UFJが新たに開始する無担保カードローン「バンクイック」は利用額が10万〜300万円で、金利は利用額に応じて年6・5%〜15%。グループの大手消費者金融アコムが債務保証を手掛け、返済が滞ったときにはアコムが債権者として、借り手から債権を回収する。
三菱東京UFJのATM(現金自動預払機)のほか、コンビニATMでも利用できる。金利はアコム(年12%〜18%)より低く抑えることで、グループ内で顧客の住み分けを図る。「複数のブランドを持つことで、顧客の選択肢を増やせる」(三菱東京UFJ幹部)として、カードローン事業の規模拡大を目指す。
みずほは昨年1月末から、提携先の信販大手オリエントコーポレーションと共同で、無担保カードローン事業を開始。債務保証はオリコが請け負い、みずほの住宅ローン利用者には金利を2・0%優遇するなど、独自サービスを展開している。
グループの消費者金融大手プロミスに債務保証を委託しているのは三井住友。今年10月からは貸出金利の下限を年8・0%から6・0%に引き下げ、優良顧客の囲い込みを目指している。アットローンを含めたグループ3社が異なる金利帯で無担保カードローン事業を手掛ける。
一方、消費者金融や信販会社といったノンバンクは上限金利の引き下げや過払い利息の返還請求の急増で、経営環境が悪化している。大手銀行の債務保証を請け負うことは手数料収入の増加につながる。このため、多くのノンバンクは「今まで培ってきたノウハウを使ってもらう」(アコムの木下盛好社長)として、債務保証に力を入れている。
ただ、大手銀行系列ではない独自路線のノンバンクにとって、ブランド力の高い銀行に信用力のある優良顧客を奪われる一方、債務保証という手数料ビジネスも得られない“ダブルパンチ”を受けることになる。
今年9月にはプロミスが三洋信販を買収するなど業界再編が加速。さらに、消費者金融準大手のクレディアは9月、東京地裁へ民事再生法の適用を申し立て受理された。大手銀行も本格参入した無担保カードローン市場のパイの奪い合いは、中小を中心にノンバンクの淘汰(とうた)を促す可能性がありそうだ。(ビジネスアイ)
新生銀行は25日、08年3月期連結決算の当期(最終)利益予想を従来の720億円から620億円に下方修正すると発表した。米サブプライムローン関連の投・融資で発生した損失118億円を処理するほか、持分法適用子会社の消費者金融中堅、シンキが過払い利息返還に備えた引当金の積み増しで大幅な赤字に陥ることなどが要因。業績見通しの大幅な下方修正を受けて、予定していた今年9月期の中間配当(1株当たり1円66銭)は見送る。
新生銀のサブプライム関連の投融資残高は約580億円。内訳は米ローン会社などに対する約180億円の融資のほか、同ローンを組み込んだ有価証券などへの投資が約400億円ある。サブプライム関連商品に対する格付け会社の格下げを受けて、今年9月中間決算でローン会社への融資に対する貸し倒れ引当金の積み増しや投資有価証券の評価損計118億円を計上することにした。これに加えて、新生銀はグループのシンキが同9月中間期に約200億円の最終赤字に転落する見通し。(毎日新聞)
消費者金融利用者の与信審査に利用される個人信用情報機関「全国信用情報センター連合会」(全情連、東京)が、利息制限法の上限金利(年20%)を超えた返済金(過払い金)を返還請求した債権者について、現在も「延滞」「債務整理」などの事故情報として登録していることが25日、分かった。仙台地裁で続いている過払い金返還訴訟で、原告の男性が入手した全情連の信用情報記録開示書で明らかになった。
事故情報登録は、債務者が貸金業者とトラブルになっている印象を与え、与信審査で不利益を被る恐れがあるため、全情連は9月から、過払い金分の事故情報登録をやめる方針を業者に通知していた。
全情連は「業者は新規分は方針通りに登録している。過去分は順次切り替えているが件数が多く、一斉の更新は不可能だ」と説明しているが、原告側は「通知が守られず、今も信用が傷ついている」と批判している。
男性は4月、商工ローン大手との貸借契約で年20%を超える利率により約706万円の過払いが生じた上、「債務整理」と登録されたとして、過払い分の返還と慰謝料などを求めて提訴した。男性側が10月中旬時点の信用情報記録を確認した結果、依然として「延滞」「債務整理」と登録されたままだった。
全情連は従来、弁護士が介在した過払い金返還請求を、事故情報の一つで返済遅延や自己破産などと同じ区分の「債務整理」と登録していた。
昨年1月の最高裁判決で、利息制限法と出資法の上限(年29.2%)間の「グレーゾーン金利」が事実上無効とされたほか、将来的にグレーゾーン金利をなくす貸金業規制法の改正もあり、過払い金返還請求について「契約見直し」という項目を新設。9月から債務整理と区別する方針を全国33の個人信用情報センターを通じて加盟金融業者に通知していた。
全情連事務局は「各地のセンターや業者に事故情報扱いの更新を申し出てもらえれば対応する。全情連としても今後、更新状況をチェックしたい」と話している。(河北新報)